当院のご案内

安城市の皮膚科

〒446-0017 愛知県安城市大岡町宮東52 Map0566-77-1111
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当院について

ご挨拶

ご挨拶

江戸時代から続く医家で、現院長(堀尾愛)は医の十代を継いでおります。患者さんも3世代4世代にわたって受診されていることも珍しくありません。 現在は、豊富な臨床経験と最新基礎医学の知識に基づいて良質の医療を提供するように努めております。

診療の特徴

診療の特徴

昨今ありがちな病院経営主体を度外視した良質の医療をモットーにしています。皮膚を通して全身状態を把握する全人的医療を心がけています。
顧問医(堀尾武)は、長年の大学病院勤務で培ってきた重病疾患の治療、基礎医学の知識と教育経験を生かして的確な診断と治療、患者さんへのわかりやすい説明を致します。
皮膚病全般は勿論のこと重症皮膚病、内科的疾患に伴う皮膚病、アレルギー疾患の治療経験も豊富です。
また、海外での招待演説も多く、外国人医師を教育、指導した経験もあり、英語での診療も可能です(通訳不要)。

診療の詳細について

診療所の特色

多くの患者さんに備えて、ゆったりとくつろげる広い待合室、診療スペースをとりました。周囲の環境はきわめて良好ですが、公共の交通手段が少ないので、50台収容可能な無料駐車場があります。
当院へのアクセスについて


待合室 待合室

オンライン資格確認等システムの導入と診療について

オンライン資格確認等システムの導入と診療について

当院ではオンライン資格確認を行う体制を整備し、患者さんに必要な診療情報(受診歴・薬剤情報・特定検診情報・その他必要な診療情報)を取得・活用し診察を行っています。

診療報酬のお知らせ

今現在、保健診療について明細書の発行が原則義務化されております。当院でもその規則に従い明細書発行体制等加算の施設基準にても加算対象の施設である事より、この加算をさせて頂いております。明細書自体は無償です。非常にわかりにくい制度なのですが、発行ができる体制をとっているというのがこの加算の趣旨であり、明細書自体は無償であるため、明細書の発行を患者様自身が必要とされるか否かとこの加算は別のものになります。当院は原則院内処方で行っておりますが院外処方も可能です。また薬の供給などでやむを得ず院外処方をお願いすることもございます。その場合後発医薬品があるお薬については、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。この場合行きつけの薬局にお薬のご相談をお願いすることがございます。時間外の対応につきましては受診すべき対応ができる病院などをご紹介することがございます。施設基準に従い時間外加算としておおむね夜間までのお時間をめどに対応するできるように心がけております。ただしやむを得ず対応できない事もございますが、ご理解の程宜しくお願い致します。受け付けるお時間は各施設の基準や届け出により異なります。連絡先としては当院にお電話でお問い合わせをお願い致します。またお久しぶりの方や初診の方につきましてはご本人確認や病気の程度などが当院で確認できない事がございます。加算に対するご理解の程宜しくお願い致します。保険診療分において厚生労働局指定の料金が加算される時間帯が存在します。厚労省が定めた診療報酬点数に基づき初診・再診料に対して加算されるもので、予約の方も対象となります。ご予約や受診の際、予めご承知のほどよろしくお願いいたします。自費診療分に関して加算料金はございません。夜間・早朝等加算とは、基本診療料の一つで、下記の要件を全て満たしていれば、該当する時間帯に来院した患者様へ、保険診療点数を加算できるというものです。具体的には特定の時間帯に受付した患者様に対して、初・再診に関わらず50点の保険点数の加算ができます。平日…18:00~22:00、6:00~8:00土曜…12:00~22:00、6:00~8:00日祝…6:00~22:00。加算算定のためには必要事項は1週間の診療時間の合計が、30時間以上(訪問診療と救急診療所に対する特例有り)保険診療を行っている医療機関で当院は上記に当てはまります。ご理解の程宜しくお願い致します。オンライン資格確認等のシステム導入が原則義務化されたことを踏まえ、体制整備にかかる評価から、初診時などの診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へと変更されることとなりました。あわせて、令和6年6月より厚生労働省の指針に従い「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」から「医療情報取得加算」へと名称が変更されることとなります。当院は質の高い診療を実施するため、マイナンバーカードなどで取得した情報をオンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療をおこなっています。また厚生労働省から患者様に積極的にマイナンバーカードを使っていただけるよう指示がありました。これに関してもご理解をお願い致します。

医療DX推進体制加算については▼レセプトオンライン請求を行っている。▼オンライン資格確認等を行う体制を有している。▼オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、医師が診察室、手術室、処置室等で閲覧・活用できる体制を有している ▼電子処方箋発行体制を有している(経過措置あり)。▼電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している(経過措置あり、関連記事はこちら)。▼マイナンバーカードの健康保険証利用実績を一定程度有している(経過措置あり)。▼「医療DX推進体制に関する事項、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行う」ことを自院の見やすい場所に掲示している。▼上記掲示事項を原則としてウェブサイトに掲載している(経過措置あり)というものを満たした場合に算定されるものです。今現在準備中の物もありますが国の定める期間までには実行予定がありますので、国の政策に従い算定をしております。準備中のものに関しては準備ができ次第開始させていただきます。